診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「K653」内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜
切除術
チ
「K834-3」顕微鏡下精索静脈瘤手術
ツ
「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術の「1」ホルミウムレーザー
又は倍周波数レーザーを用いるもの
テ
「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術の「2」ツリウムレーザーを
用いるもの
ト
(4)
「K841-2」経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術の「3」その他のもの
短期滞在手術基本料1の「イ」又は「ロ」の「(1)」麻酔を伴う手術を行った場合とは、
医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のうち、「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び「L01
0」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる、以下に掲げる麻酔を伴う手術等を行った場合をいう。
ア
「L002」硬膜外麻酔
イ
「L004」脊椎麻酔
ウ
「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
(5)
DPC対象病院においては、短期滞在手術等基本料3を算定できない。
(6)
DPC対象病院及び診療所を除く保険医療機関において、入院した日から起算して5日
以内に以下の手術等を行う場合には、特に規定する場合を除き、全ての患者について短期
滞在手術等基本料3を算定する。
ア
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合の「イ」安
全精度管理下で行うもの
イ
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」「1」及び「2」以外の場合の「ロ」そ
の他のもの
ウ
「D237-2」反復睡眠潜時試験(MSLT)
エ
「D287」内分泌負荷試験の「1」下垂体前葉負荷試験の「イ」成長ホルモン(GH)
(一連として)
オ
「D291-2」小児食物アレルギー負荷検査
カ
「D413」前立腺針生検法の「2」その他のもの
キ
「K007-2」経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
ク
「K030」四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の「2」手、足(手に限る。)
ケ
「K046」骨折観血的手術の「2」前腕、下腿、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
コ
「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「3」前腕、下腿(前腕に限る。)
サ
「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指
(手、足)その他(鎖骨に限る。)
シ
「K048」骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「4」鎖骨、膝蓋骨、手、足、指
(手、足)その他(手に限る。)
ス
「K070」ガングリオン摘出術の「1」手、足、指(手、足)(手に限る。)
セ
「K093-2」関節鏡下手根管開放手術
ソ
「K196-2」胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
タ
「K202」涙管チューブ挿入術の「1」涙道内視鏡を用いるもの
チ
「K217」眼瞼内反症手術の「2」皮膚切開法
- 137 -