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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (574 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻
合を併せて行った場合に算定する。
(4)

「注1」及び「注2」におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定

点数に含まれ別に算定できない。
K176-2

脳硬膜血管結紮術

当該手術を行う際には、関係学会が定めるガイドラインを遵守すること。
K177
(1)

脳動脈瘤頸部クリッピング
本手術は、開頭の部位数又は使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要

する病変の箇所数に応じて算定する。
(2)

「注1」に規定するローフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢

側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せ
て行った場合に算定する。
(3)

「注2」に規定するハイフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢

側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻
合を併せて行った場合に算定する。
(4)

「注1」及び「注2」におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定

点数に含まれ別に算定できない。
K178
(1)

脳血管内手術
脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手

術を行った場合に算定する。
(2)

脳血管内ステントを用いて脳血管内手術を行った場合には、手術を行った箇所数にかか
わらず、「3」を算定する。

K178-2

経皮的脳血管形成術

頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて
経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
K178-4

経皮的脳血栓回収術

「注」に規定する脳血栓回収療法連携加算を算定する場合においては、手術を実施する保険
医療機関と連携する他の保険医療機関の間で合議の上、当該連携に必要な費用の精算を行うも
のとする。
K178-5

経皮的脳血管ステント留置術

経皮的脳血管ステント留置術は、脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留
置術を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針
を遵守すること。
K181

脳刺激装置植込術

薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振
戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
K181-3

頭蓋内電極抜去術

本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。なお、それ以外の
場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の
所定点数に含まれ、別に算定できない。
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