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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定数超過入院に該当する保険医療機関、医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機
関の取扱いについては、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並
びに入院基本料の算定方法」(平成 18 年厚生労働省告示第 104 号)に基づくものとし、その具
体的な取扱いについては別途通知する。

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入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定
支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合に限
り入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症
患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含
む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料3の算定を行うものであり、基準に適合してい
ることを示す資料等を整備しておく必要がある。

13

救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医
療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床(「A205」救急医
療管理加算又は「A300」救命救急入院料を算定する病床に限る。)に入院したものとみな
すものであること。

14

退院が特定の時間帯に集中している場合の入院基本料の算定について
(1)

以下のいずれも満たす病棟を有する保険医療機関を対象とする。


一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入
院基本料を算定している病棟を有する保険医療機関であること。



当該病棟の退院全体のうち、正午までに退院するものの割合が9割以上の保険医療機
関であること。

(2)

減算の対象となる入院基本料は、一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料のうち、当該病棟
に 30 日を超えて入院している者の退院日の入院基本料であって、以下のいずれも満たすも
のとする。


退院日に 1,000 点以上の処置又は手術を算定していないもの



入退院支援加算を算定していないもの

(3)

(1)のイに係る計算式は退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、
特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定している患
者を対象として、以下のいずれかの方法によること。


電子カルテ等で退院時間が明らかな場合については、以下により算定する。
1月当たりの当該病棟の退院患者のうち、正午以前に退院した患者数/1月当たりの
退院患者数



退院時間が明らかでない場合は、毎月 16 日を含む1週間(例えば 16 日が火曜日の場合
は 14 日(日)から 20 日(土)までの7日間)に当該病棟を退院した患者を対象とし、該当す
る退院患者の退院日、退院日前日の食事回数をもとに以下により算定する。
(退院日前日に退院患者に提供した夕食数-退院日に退院患者に提供した昼食数)/
退院日前日に退院患者に提供した夕食数



ア又はイのいずれかの方法により、直近6か月の月ごとの割合を算定し、当該6か月
のいずれも9割以上の場合、翌月から(2)に該当する入院基本料は、所定点数の 100 分
の 92 に相当する点数により算定する。
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