診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (546 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。
(3)
同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯
固定、低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。
(4)
「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又
は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、
肛門処置の費用は算定できない。
(栄養処置)
J120
鼻腔栄養
(1)
鼻腔栄養は、注入回数の如何を問わず1日につき算定するものである。
(2)
患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与
した場合は鼻腔栄養の所定点数及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食
事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。
(3)
患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔
栄養の所定点数及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算
定す る。 この 場合 にお い て、 当該 保険 医療 機関 が 入院 時食 事療 養(Ⅰ)又 は 入院 時生 活療 養
(Ⅰ)の届出を行っているときは入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の食事の提供た
る療養に係る費用を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算をそれ
ぞれ算定する。
(4)
薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて
投与及び提供した場合は、(2)又は(3)のいずれかのみにより算定する。
(5)
胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定する。
(6)
「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、「C105-2」在宅小児経管栄養法
指導管理料、「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は「C109」在宅
寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、
薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期
入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)
については、鼻腔栄養の費用は算定できない。
(ギプス)
1
一般的事項
(1)
ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療
機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
(2)
既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を
切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
(3)
ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の 100 分の 10
に相当する点数を算定することができる。
(4)
プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。
(5)
ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場
合の各区分の所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を算定する場合を除く。)により算定す
る。
(6)
四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できな
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