診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (118 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。
(3)
地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者が当該病室に入院してから7日以内(当該病
室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他
必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を
作成し、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙2を参考として、文書により病状、症状、
治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、患者
に 対 して 説 明 を 行 い 、 交 付 す ると と も に 、 そ の 写 し を 診療 録 等 に 添 付 す る も の とす る。
(ただし、同一保険医療機関の他の病室から地域包括ケア病棟入院料等を算定する病室へ
移動した場合、すでに交付されている入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなけれ
ば別紙様式7を参考に在宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療
録等に添付することでも可とする。)
(4)
地域包括ケア病棟入院料等を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録
に記載すること。
(5)
「注2」に規定する地域の保険医療機関であって、基本診療料施設基準通知別添2「入
院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟毎に一般病棟入院
基本料を算定しているものについては、各病棟の施設基準に応じて、「注1」に規定する
点数又は「注2」に規定する点数を算定する。
(6)
「注3」、「注4」及び「注5」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算及
び看護補助体制充実加算は、看護職員及び看護補助者の配置について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟又は病室
において算定する。
(7)
「注4」及び「注5」に規定する看護補助者配置加算及び看護補助体制充実加算を算定
する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、
「A101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。
(8)
「注5」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充
実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制
充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要で
ある。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適
用すること。
(9)
「注6」に規定する急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、
在宅患者支援病床初期加算は介護老人保健施設等の入居者等の状態が軽度悪化した際に入
院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えるこ
とを目的として、地域包括ケア病棟入院料等を届け出た病棟又は病室が有する以下のよう
な機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 14 日を限度に算定
できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前
の医療機関名)、救急搬送の有無、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記
載すること。
ア
急性期患者支援病床初期加算については、急性期医療を担う病院に入院し、急性期治
療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに当該病棟又は病室が受け入れること
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