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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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外来診療料は算定できないものとし、当該 14 日間は「A000」初診料、「A001」
再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を
算定できるものとする。
(6)

外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテー
ションを提供する日において、リハビリテーションスタッフ(疾患別リハビリテーショ
ンの実施に係る理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等をいう。以下同じ。)がリハ
ビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。ま
た、患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求
めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。

(7)

外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビ
リテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーシ
ョンスタッフからの報告を受け、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を
確認し、診療録等に記載すること。なお、リハビリテーションスタッフからの報告は、
カンファレンスの実施により代えることとしても差し支えない。

B001-2-8
(1)

外来放射線照射診療料

放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日
に算定し、算定日から起算して7日間は放射線照射の実施に係る「A000」初診料、
「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間
は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せず
に、放射線照射の費用は算定できるものとする。

(2)

外来放射線照射診療料を算定した場合にあっては、第2日目以降の看護師、診療放射
線技師等による患者の観察については、照射ごとに記録し、医師に報告すること。

(3)

放射線治療を行う前に、放射線治療により期待される治療効果や成績などとともに、
合併症、副作用等についても必ず患者又はその家族に説明し、文書等による同意を得る
こと。

(4)

関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。

(5)

算定した日を含め、3日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の 100 分の 50
に相当する点数を算定する。

B001-2-9
(1)

地域包括診療料

地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診
療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的か
つ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を
含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料と「A001」再診料の「注 12」地域
包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる。

(2)

地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎
臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以
上(疑いを除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上
記6疾病のうち2つ)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該
診療料、「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算、同「注 13」認知症地域包括
診療加算又は「B001-2-10」認知症地域包括診療料を算定可能である。
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