診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (88 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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オ
当該患者
カ
当該患者の家族等
キ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29 条の7に規定する地域援助事業者その
他の当該患者の退院後の生活環境に関わる者
アからエまでは参加が必須である。オがカンファレンスに出席するのは、本人が出席を
希望する場合であるが、本人には開催日時及びカンファレンスの趣旨について事前に丁寧
に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。また、参加希望の
有無にかかわらずカンファレンスの内容を説明すること。
カ及びキは、オが出席を求め、かつ、当該出席を求められた者が出席要請に応じるとき
に限り出席するものとする。また、出席に際しては、オの了解が得られる場合には、オン
ライン会議等、情報通信機器の使用による出席も可能とすること。
(10)
退院先については、診療録等に記載し、又は退院先を記載した文書を診療録等に添付す
ること。
(11)
死亡による退院については算定できない。
(12)
「注2」に規定する精神科措置入院退院支援加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る
患者(措置入院又は緊急措置入院後に当該入院を受け入れた保険医療機関又は転院先の保
険医療機関において医療保護入院等により入院継続した者を含む。以下この項において
「措置入院者」という。)に対して、入院中から、都道府県、保健所を設置する市又は特
別区(以下この項において「都道府県等」という。)と連携して退院に向けた以下の全て
の支援を実施した場合に、所定点数に加算する。
ア
当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、
当該患者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選
任すること。
イ
都道府県等が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で共
同して当該患者の退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、都道府県等と協
力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行うこと。
ウ
退院後支援に関する計画を作成する都道府県等に協力し、当該患者の入院中に、退院
後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を都
道府県等へ提出すること。
エ
アからウまでに関して、精神障害者の退院後支援に関する指針に沿って実施するこ
と。
(13)
「注2」における退院とは、自宅等へ移行することをいう。なお、ここでいう「自宅等
へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者総合支援法に規定す
る障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移
行することである。また、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関
において転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医
療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
A246-3
(1)
医療的ケア児(者)入院前支援加算
医療的ケア児(者)入院前支援加算は、医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの
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