診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院基本料等加算
第1節入院基本料、第3節特定入院料及び第4節短期滞在手術等基本料と本節との関係は、別表
1のとおりであるため、参考にされたい。
A200
総合入院体制加算
総合入院体制加算は、十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を 24
時間提供できる体制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加
算であり、入院した日から起算して 14 日を限度として算定できる。当該加算を算定する場合は、
「A200-2」急性期充実体制加算は別に算定できない。
A200-2
(1)
急性期充実体制加算
急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供
する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期
医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して 14 日を限度として、
当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院した日とは、当
該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定
する場合は、「A200」総合入院体制加算は別に算定できない。
(2)
「注2」に規定する小児・周産期・精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び
急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、小児患者、妊産婦である患者及び精神疾
患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
(3)
「注3」に規定する精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提
供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保してい
る体制を評価するものである。
A204
(1)
地域医療支援病院入院診療加算
地域医療支援病院入院診療加算は、地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提
供、病床や高額医療機器等の共同利用、24 時間救急医療の提供等を評価するものであり、
入院初日に算定する。当該加算を算定する場合は、「A204-3」紹介受診重点医療機
関入院診療加算は別に算定できない。
(2)
(1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定し
た場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に
特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限
り算定する。
A204-2
(1)
臨床研修病院入院診療加算
臨床研修病院入院診療加算は、研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づ
けられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場
合に、入院初日に限り算定できる。
(2)
(1)において研修を実施している場合とは、基幹型臨床研修病院においては実際に研修
医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修
を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している
期間のことをいう。
(3)
研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には指導
の内容が分かるように指導医自らが記載を行い、署名をすること。
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