診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (76 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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血友病(治療中のものに限る。)の患者
ソ
出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
タ
HIV陽性の患者
チ
当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者
又は行う予定のある患者
ツ
精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険
医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情
報が文書により提供されているものに限る。)
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、
単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
(2)
「2」地域連携分娩管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊産婦であ
って、医師が地域連携分娩管理が必要と認めた者であること。
ア
40 歳以上の初産婦である患者
イ
子宮内胎児発育遅延の患者(重度の子宮内胎児発育遅延の患者以外の患者であって、
総 合 周 産 期 母 子 医 療 セン タ ー 又 は 地 域 周 産 期 母子 医 療 セ ン タ ー ( 以 下 この 項 に お い て
「総合周産期母子医療センター等」という。)から当該保険医療機関に対して診療情報
が文書により提供されているものに限る。)
ウ
糖尿病の患者(2型糖尿病又は妊娠糖尿病の患者(食事療法のみで血糖コントロール
が可能なものに限る。)であって、専門医又は総合周産期母子医療センター等から当該
保険医療機関に対して診療情報が文書により提出されているものに限る。)
エ
精神疾患の患者(他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該
保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)
ただし、アからエまでに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有す
る場合においては、当該加算は算定できない。
(3)
地域連携分娩管理加算の算定に当たっては、当該患者の分娩を伴う入院前において、当
該保険医療機関から、当該保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター等に
対して当該患者を紹介し、当該患者が受診している必要があること。
(4)
ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算は、ハイリスク分娩管理又は地域連
携分娩管理の対象となる妊産婦に対して、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理又は地
域連携分娩管理を行った場合に、8日を限度として算定する。ただし、第2部通則5に規
定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。
(5)
1入院の期間中に、「A236-2」ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊
娠管理とハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を併せて行うことは可能であり、ハイリ
スク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当た
り 28 日を限度として算定できるが、ハイリスク妊娠管理加算を算定するハイリスク妊娠管
理とハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を同一日に行う場合には、ハイリスク分娩管
理加算又は地域連携分娩管理加算のみを算定する。
A238
削除
A238-3
削除
A238-4
削除
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