診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (530 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(23)
当該療法の対象となる慢性C型ウイルス肝炎は、セログループ1(ジェノタイプⅡ(lb))
型であり、直近のインターフェロン療法を施行した後、血液中の HCV RNA 量が 100KIU/mL 以上
のものとする。なお、当該療法の実施回数は、直近のインターフェロン療法より、5回を限
度として算定する(ただしインターフェロン療法に先行して当該療法を行った場合に限
る。)。
(24)
当該療法の対象となる川崎病は、免疫グロブリン療法、ステロイドパルス療法又は好中球
エラスターゼ阻害薬投与療法が無効な場合又は適応とならない場合に限り、一連につき6回
を限度として算定する。
(25)
当該療法の対象となる溶血性尿毒症症候群の実施回数は一連につき 21 回を限度として算定
する。
(26)
当該療法の対象となる抗白血球細胞質抗体(ANCA)型急速進行性糸球体腎炎は、急速
進行性糸球体腎炎(RPGN)と診断された患者のうち、抗白血球細胞質抗体(ANCA)
が陽性であった患者について、一連につき2クールを限度として行い、1クール(2週間に
限る。)につき7回を限度として算定する。
(27)
当該療法の対象となる抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎は、急速
進行性間質性肺炎と診断された患者のうち、抗MDA5抗体が陽性であった皮膚筋炎の患者
について、一連につき週3回に限り 45 回を限度として算定する。
(28)
血漿交換療法を行う回数は、個々の症例に応じて臨床症状の改善状況、諸検査の結果の評
価等を勘案した妥当適切な範囲であること。
(29)
本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初
回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。
(30)
血漿交換療法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した
時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に血漿交換療法を開始
し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
(31)
「注2」に規定する難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症
とは、重度尿蛋白(1日3g以上の尿蛋白を呈するもの又は尿蛋白/尿クレアチニン比が3g/
gCr 以上のものに限る。)を呈する糖尿病性腎症(血清クレアチニンが 2mg/dL未満のものに
限る。)であって、薬物治療を行っても血清LDLコレステロール値が 120mg/dL未満に下が
らない場合である。この場合、当該療法の実施回数は、一連につき 12 回を限度として算定す
る。
(32)
「注3」については、臓器移植後に抗体関連型拒絶反応を呈する患者を対象として、抗ド
ナー抗体を除去することを目的として実施する場合に限り、当該療法の実施回数は、一連に
つき5回を限度として算定する。なお、医学的な必要性から一連につき6回以上算定する場
合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
J040
(1)
局所灌流
開始日の翌日以降に行ったものについては、「J000」創傷処置における手術後の患者
に対するものに準じて算定する。
(2)
局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間
が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12 時
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