診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (584 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
K480-2
流注膿瘍切開掻爬術
流注膿瘍の切開掻爬術に当たって、原発巣まで追及して拡大手術を行った場合に算定する。
K482
肋骨切除術
切除した肋骨の本数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。また、2本以上の肋骨の
切除と胸骨の掻爬を併施した場合も本区分により算定する。また、胸郭出口症候群根治術を行
った場合は、当該区分にて算定する。
K486
胸壁瘻手術
非開胸で肋骨の切除を行うと否とにかかわらず本区分により算定する。
K487
漏斗胸手術
内臓の機能障害等による症状を有するものに対して行った場合に限り算定する。
K488
試験開胸術
開胸術のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。
K488-3
胸腔鏡下試験開胸術
胸腔鏡による胸腔内の確認のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定す
る。
K488-4
胸腔鏡下試験切除術
胸腔鏡による胸腔内の確認を行い、臓器・組織の一部を切除した時点で手術を中止した場合
は、本区分により算定する。
K496-5
経皮的膿胸ドレナージ術
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J0
02」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
K499
胸郭形成手術(肺切除後遺残腔を含む。)
肺結核手術、肺切除後遺残腔等に対して行われた場合に算定する。
K507
肺膿瘍切開排膿術
肺結核空洞吸引術(モナルジー法)又は肺結核空洞切開術を行った場合は本区分で算定する。
K508-3
(1)
気管支熱形成術
18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施し
た場合に、本区分の所定点数を算定する。
(2)
気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K508-4
(1)
気管支バルブ留置術
気管支バルブ留置術は、外科的治療を除く全ての治療法が可能な範囲で実施されている
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し実
施した場合に限り算定する。
(2)
本治療の実施に当たっては、「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切
除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K509-3
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合
に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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