診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (145 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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特定薬剤治療管理料1を算定できる治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピン
をいう。
カ
当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果
に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中
濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の
疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気
管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患についてア
の(イ)から(ネ)までのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば、発
作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ
算定できる。
キ
薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。
ク
ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に「注3」
に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月に
おいては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。なお、急速飽和とは、重症う
っ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与
し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。
ケ
てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態で
あり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、そ
の測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失し
た日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失
日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。
コ
「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注8」に規定する加算を含
め別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。
サ
「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁
うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、
当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の 100 分の 50
に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4
月目以降のことである。
シ
免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属
する月を含め3月に限り、臓器移植加算として「注6」に規定する加算を算定し、
「注8」に規定する初回月加算は算定しない。また、「注6」に規定する加算を算定
する場合には、「注9」及び「注 10」に規定する加算は算定できない。
ス
「注7」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上
投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回
の測定を行った場合は、1回に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合)
として「注7」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する加算は別に算定できな
い。
セ
「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るた
め頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合に
おいては算定できない。
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