診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (346 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(ロ)
風疹ウイルス
(ハ)
サイトメガロウイルス
(ニ)
EBウイルス
(ホ)
麻疹ウイルス
(ヘ)
ムンプスウイルス
(ト)
ヒトパルボウイルスB19
(チ)
水痘・帯状疱疹ウイルス
同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定し
た場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
ウ
「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)と併せて測定した場合にあっては、
いずれか一方の点数を算定する。
(40)
「45」のツツガムシ抗体半定量又は同定性は、各株ごとに算定する。
(41)
「47」のアニサキスIgG・IgA抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニ
サキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した
場合に限り算定できる。
(42)
「47」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)は、角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮
病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。
(43)
「46」のレジオネラ抗原定性(尿)は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に
対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算
定する。
(44)
百日咳菌抗原定性
ア
「48」の百日咳菌抗原定性は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準にお
ける臨床判断例の定義を満たす患者に対して、イムノクロマト法により百日咳菌抗原を
測定した場合に算定する。
イ
本検査と「D023」微生物核酸同定・定量検査の「13」百日咳菌核酸検出、同区分
「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まない
もの)又は「23」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出
を含む。)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(45)
「49」の赤痢アメーバ抗原定性は、腸管アメーバ症の症状を呈する患者に対して、アメ
ーバ赤痢の診断を目的として、酵素免疫測定法(定性)により糞便中の赤痢アメーバ抗原
を測定した場合に算定する。
(46)
ア
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性
「 50 」 の S A R S - C o V - 2 ・ イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 抗 原 同 時 検 出 定 性 は 、
COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に
限り算定する。ただし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつ
かない場合は、さらに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断
した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ
本検査を実施した場合、本区分の「22」インフルエンザウイルス抗原定性、「28」S
ARS-CoV-2抗原定性、「59」SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検
出定性、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出
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