診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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行令(昭和 35 年政令第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに
限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措
置法(平成 19 年法律第 103 号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送され
た患者を診察した場合に、入院初日から3日以内に1回に限り算定すること。
(5)
(4)において、精神症状を有する患者とは、以下の場合をいうこと。
イ
過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者
ロ
医師が、抑うつ、せん妄、躁状態等、精神状態の異常を認めた患者
ハ
アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
(6)
精神疾患診療体制加算2を算定した場合には、「A300」救命救急入院料の注2に規
定する加算及び「I001」入院精神療法は算定できない。ただし、精神保健指定医又は
精神科医による初回の診察の結果、継続して精神疾患の管理が必要と判断された場合には、
入院した日から起算して4日目以降に限り、「I001」入院精神療法を算定することが
できる。
A249
精神科急性期医師配置加算
精神科急性期医師配置加算は、精神症状とともに身体疾患又は外傷を有する患者の入院医療
体制を確保している保険医療機関の精神病棟や、急性期の精神疾患患者及び治療抵抗性統合失
調症患者(クロザピンの新規導入を目的とした患者に限る。)に密度の高い入院医療を提供す
る精神病棟において、医師を手厚く配置することを評価したものである。
A250
(1)
薬剤総合評価調整加算
「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であ
って、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに
対して、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対し
て療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施して
いる場合に算定する。
ア
患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、(7)の関連ガイドライン等を踏まえ、
特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ
アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、
薬剤師及び看護師等の多職種による連携の下で、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用
量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の
処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ
処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更
に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一
般的な注意の啓発を行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬
剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬
アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ
処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に
応じて、再評価を行う。
オ
イ、ウ及びエを実施するに当たっては、ポリファーマシー対策に係るカンファレンス
を実施するほか、病棟等における日常的な薬物療法の総合的評価及び情報共有ができる
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