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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (591 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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と。


過去の実施時期



実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテ
ル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキ
シマレーザー血管形成用カテーテル、アテローム切除アブレーション式血管形成術用カ
テーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数


(3)

今回、経皮的冠動脈粥腫切除術を実施する理由及び医学的根拠
当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インタ

ーベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、
日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群
ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年
改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。
K548
(1)

経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して「K546」経皮的冠動脈形

成術、「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カ
テーテルによるもの)又は「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回
数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手
術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載するこ
と。


過去の実施時期



実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテ
ル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキ
シマレーザー血管形成用カテーテル、アテローム切除アブレーション式血管形成術用カ
テーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数



今回、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び医学的
根拠

(2)

当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インタ
ーベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、
日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群
ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年
改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。

K549
(1)

経皮的冠動脈ステント留置術
「D206」に掲げる心臓カテーテル法における 75%以上の狭窄病変が存在する症例に

対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対
して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細
に記載すること。
(2)

「1」の急性心筋梗塞に対するものは、次のいずれにも該当する急性心筋梗塞患者に対
して実施した場合に算定する。ただし、冠動脈インターベンション治療(「K546」か
ら「K550-2」まで)又は冠動脈バイパス術(「K552」及び「K552-2」)
後 24 時間以内に発症した場合は「1」の急性心筋梗塞に対するものは算定できない。なお、
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