診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (156 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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同一月内に2以上の保険医療機関で透析を定期的に行っている場合は、主たる保険医
療機関において本管理料を請求し、その配分は相互の合議に委ねるものとする。
(8)
同一の保険医療機関において同一月内に入院と入院外が混在する場合、又は人工腎臓
と自己腹膜灌流療法を併施している場合は、本管理料は算定できない。
(9)
「C102-2」在宅血液透析指導管理料は、本管理料と別に算定できる。
(10)
下記のアからカまでに掲げる要件に該当するものとして、それぞれ算定を行った場合
は、該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ア
出血性合併症を伴った患者が手術のため入院した後退院した場合、退院月の翌月に
おける末梢血液一般検査は、月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の
検査について、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
イ
副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法施行時のカルシウム、無機リンの検査は、
月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月2回に限り、
慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。また、副甲状腺機能亢進症
に対するパルス療法施行時のPTH検査は、月2回以上実施する場合においては、当
該2回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加え
て別に算定する。
ウ
副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するカルシウム、無機リ
ンの検査は、退院月の翌月から5か月間は、月2回以上実施する場合においては、当
該2回目以後の検査について慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
また、副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するPTH検査は、
月2回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月1回に限り、
慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
エ
シナカルセト塩酸塩、エテルカルセチド、エボカルセト又はウパシカルセトナトリ
ウムの初回投与から3か月以内の患者に対するカルシウム、無機リンの検査は、月2
回以上実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月2回に限り、慢性
維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。また、当該薬剤の初回投与から
3か月以内の患者に対するPTH検査を月2回以上実施する場合においては、当該2
回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別
に算定する。
オ
透析導入後5年以上経過した透析アミロイド症に対して、ダイアライザーの選択に
当たりβ 2 -マイクログロブリン除去効果の確認が必要な場合においては、その選択
をした日の属する月を含めた3か月間に、β 2 -マイクログロブリン検査を月2回以上
実施する場合においては、当該2回目以後の検査について月1回に限り、慢性維持透
析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
カ
高アルミニウム血症とヘモクロマトージスを合併した透析患者に対して、デフェロ
キサミンメシル酸塩を投与している期間中におけるアルミニウム(Al)の検査は、慢
性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
(11)
慢性維持透析患者の検査の実施に当たっては、関係学会より標準的な検査項目及びそ
の頻度が示されており、それらを踏まえ患者管理を適切に行うこと。
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