診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (525 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「注2」の加算について、「イ」については、「導入期加算1」の施設基準、「ロ」につ
いては、「導入期加算2」の施設基準、「ハ」については、「導入期加算3」の施設基準の
届出を行った保険医療機関において、それぞれ1日につき 200 点、410 点又は 810 点を1月間
に限り算定する。なお、「人工腎臓における導入期」とは継続して血液透析を実施する必要
があると判断された場合の血液透析の開始日より1月間をいう。
(18)
「注3」の加算については、次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なもの
について算定する。
ア
障害者基本法に定める障害者(腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害
を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く。)
イ
精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者
ウ
難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条
第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医
療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに
限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲
げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けて
いるものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる
場合等を含む。)に罹患している者であって介護を要するもの(腎疾患により受給者証を
発行されているものを除く。)
(19)
エ
透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病の患者
オ
運動麻痺を伴う脳血管疾患患者
カ
認知症患者
キ
常時低血圧症(収縮期血圧が 90mmHg 以下)の者
ク
透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者
ケ
出血性消化器病変を有する者
コ
骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者
サ
重症感染症に合併しているために入院中の患者
シ
末期癌に合併しているために入院中の患者
ス
入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの
セ
妊婦(妊娠中期以降)
ソ
うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)
タ
12 歳未満の小児
チ
人工呼吸を実施中の患者
ツ
結核菌を排菌中の患者
人工腎臓を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間
が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、「4」の場合であって、夜間に
人工腎臓を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
(20)
「注 10」の下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、当該保険医療機関において慢性維持透析を
実施している全ての患者に対しリスク評価等を行った場合に算定できる。その際「血液透析
患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン」等に基づき、下肢動脈の触
診や下垂試験・挙上試験等を実施した上で、下肢末梢動脈の虚血性病変が疑われる場合には
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