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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (432 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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シング機能付き植込型除細動器を植え込んだ患者に対してMRI撮影を行う場合は、患者
が 携 帯し て い る 当 該 機 器 を 植 え込 ん で い る こ と を 示 す カー ド ( 製 造 販 売 業 者 が 発行 する
「条件付きMRI対応ペースメーカーカード」、「条件付きMRI対応ICDカード」又
は「条件付きMRI対応CRT-Dカード」)を確認し、そのカードの写しを診療録等に
添付すること。
(11)

「1」の「イ」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において3テスラ以上のMRI装置を使
用して撮影が行われる場合、又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に
依頼し3テスラ以上のMRI装置を使用して撮影が行われる場合に限り算定する。

(12)

「注5」に規定する乳房MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、触診、エック
ス線撮影、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び
術式を決定するために、1.5 テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳
房を描出した場合又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対して、乳癌の精査を目的として 1.5
テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合に限り算
定する。

(13)

「注7」に規定する小児鎮静下MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、15 歳未
満の小児に対して、複数の医師の管理の下、麻酔薬を投与して鎮静を行い、1.5 テスラ以上
のMRI装置を使用して1回で頭部、頸部、胸部、腹部、脊椎又は四肢軟部のうち複数の
領域を一連で撮影した場合に限り算定する。なお、所定点数とは、「注3」から「注5」
まで、「注8」から「注 10」までの加算を含まない点数とする。

(14)

「注8」に規定する頭部MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、3テスラ以上
のMRI装置を使用して頭部の画像を撮影した場合に限り算定する。

(15)

「注9」に規定する全身MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、関連学会の定
める指針に従って、前立腺癌の骨転移の診断を目的とし、1.5 テスラ以上のMRI装置を使
用して複数の躯幹部用コイルと脊椎用コイルを組み合わせ、頸部から骨盤部を少なくとも
3部位に分けて撮像した場合に限り算定する。なお、当該画像診断を実施した同一月内に
骨転移の診断の目的で「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)又は「E101」シ
ングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた
一連の検査につき)を実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(16)

「注 10」に規定する肝エラストグラフィ加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、関連学会
の定める指針に従って、非アルコール性脂肪肝炎の患者(疑われる患者を含む。)に対し
て、肝臓の線維化の診断を目的とし、1.5 テスラ以上のMRI装置及び薬事承認を得た専用
装置を使用して肝臓を描出した場合に年1回に限り算定する。

(17)

「注 10」に規定する肝エラストグラフィ加算と肝臓の線維化の診断を目的として「D4
12」経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)を併せて実施した場
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