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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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A238-5

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A238-6

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算

A238-7

精神科救急搬送患者地域連携受入加算

(1)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及び精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、精
神科救急医療機関(精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神
科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。)に緊急
入院した患者(当該保険医療機関の一般病棟等へ緊急入院した後、2日以内に当該特定入
院料を算定する病棟に転棟した患者を含む。)について、後方病床の役割を担う保険医療
機関(精神病棟入院基本料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、
認知症治療病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医
療機関をいう。以下同じ。)で対応可能な場合に、後方病床の役割を担う保険医療機関が
当該患者の転院を速やかに受け入れることで、精神科救急医療機関の負担軽減及び緊急入
院の受入が円滑になるよう地域における連携を評価するものである。

(2)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は、精神科救急医療機関が緊急入院患者を受け入
れ、入院後 60 日以内に、あらかじめ連携している後方病床の役割を担う保険医療機関に当
該患者に関する診療情報を提供し、転院した場合に、精神科救急医療機関において転院時
に算定する。なお、この場合において、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。

(3)

精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、後方病床の役割を担う保険医療機関が精神科
救急医療機関に緊急入院した患者を、当該緊急入院から 60 日以内に受け入れた場合に、後
方病床の役割を担う保険医療機関において入院時に算定する。

(4)

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は、他の保険医療機関から転院してきた患者を後
方病床の役割を担う保険医療機関に更に転院させた場合には算定できないものとする。た
だし、当該他の保険医療機関への入院時から 48 時間以内に、患者の症状の増悪等により精
神科救急搬送患者地域連携紹介加算を届け出ている精神科救急医療機関に転院した後、精
神科救急医療機関への入院から 60 日以内に後方病床の役割を担う保険医療機関に転院させ
た場合に限り、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものとする。精神科救
急搬送患者地域連携受入加算も同様とする。

A238-8

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A238-9

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A240

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A242

呼吸ケアチーム加算

(1)

呼吸ケアチーム加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについ
て算定する。

(2)

呼吸ケアチーム加算の算定対象となる患者は、48 時間以上継続して人工呼吸器を装着し
ている患者であって、人工呼吸器を装着している状態で当該病棟に入院した日から1月以
内の患者又は当該病棟に入院した後人工呼吸器を装着し、装着日から1月以内の患者であ
ること。ただし、人工呼吸器離脱の過程において、一時的に短時間、人工呼吸器を装着し
ていない時間については、継続して装着しているものとみなす。

(3)

呼吸 ケア チー ム加 算は、 人工 呼吸 器離 脱の ための 呼吸 ケア に係 る専 任のチ ーム (以 下
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