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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経
鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30
号)第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の
登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職
員等 ( 以 下「 介 護職 員 等 」と い う 。) が 実施 す る 社会 福 祉 士及 び 介護 福 祉 士法 施 行 規則
(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下
「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するもので
ある。


当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、医師の指示により、(イ)及び(ロ)の
対応を行っている場合に算定する。
(イ)

喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言

(ロ)

介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について

の確認


当該加算は、次の場合には算定できない。
(イ)

介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問

(ロ)

同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護

職員連携強化加算を算定している場合


当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導
の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。



登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確
保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の
内容を訪問看護記録書に記録すること。



患者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応でき
るよう、患者又はその家族等に対して、保険医療機関の名称、所在地、電話番号並びに
時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。

(28)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 14」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 14」に規定する特別地域訪問看護
加算は、当該保険医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路
及び方法で片道1時間以上要する患者に対して、特掲診療料の施設基準等第四の四の三の
三に規定する地域(以下「特別地域」という。)に所在する保険医療機関の看護師等が訪
問看護・指導を行った場合又は特別地域以外に所在する保険医療機関の看護師等が特別地
域に居住する患者に対して訪問看護・指導を行った場合に、在宅患者訪問看護・指導料又
は同一建物訪問看護・指導料の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50
に相当する点数を加算する。なお、当該加算は、交通事情等の特別の事情により訪問に要
した時間が片道1時間以上となった場合は算定できない。特別地域訪問看護加算を算定す
る保険医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、
地方厚生(支)局に確認すること。
(29)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 15」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 15」に規定する訪問看護・指導体
制充実加算は、訪問看護・指導に係る十分な体制を整備し、訪問看護・指導等に係る相当
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