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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (518 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J007-2

硬膜外自家血注入

硬膜外自家血注入は、起立性頭痛を有する患者に係るものであって、関係学会の定める脳脊髄
液漏出症診療指針に基づき、脳脊髄液漏出症として「確実」又は「確定」と診断されたものに対
して実施した場合に限り算定できる。なお、診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該
指針に規定する画像診断基準を満たすことを示す画像所見、撮影日、撮影医療機関の名称等の症
状詳記を記載すること。
J008
(1)

胸腔穿刺
胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸

腔穿刺の所定点数を算定する。
(2)

単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定
する。

J011

骨髄穿刺

「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
J012

腎嚢胞又は水腎症穿刺

「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
J013

ダグラス窩穿刺

「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。
J014

乳腺穿刺

「D410」乳腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
J015

甲状腺穿刺

「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
J016

リンパ節等穿刺

「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
J017
(1)

エタノールの局所注入
肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2

次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用
したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)

当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。

J017-2

リンパ管腫局所注入

リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
J018
(1)

喀痰吸引
喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し、喀出困難な患者に対し、ネラトンカテーテ

ル及び吸引器を使用して喀痰吸引を行った場合に算定する。
(2)

喀痰吸引、内視鏡下気管支分泌物吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、間歇的陽圧吸
入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、ハイフローセラピー、高気圧酸
素治 療 、イ ンキ ュ ベー タ ー、 人 工呼 吸、 持 続陽 圧 呼吸 法 、間 歇的 強 制呼 吸 法、 気 管内 洗浄
(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)、ネブライザ又は超音波ネブライザ
を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(3)

「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C10
7-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理
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