診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1の(1)に規定する在宅療養支援診療所以外の診療所においては以下の(ロ)、在宅療
養支援診療所以外の診療所については以下の全てについて、連携する他の保険医療機関
とともに行うことも可能であること。
(12)
(イ)
24 時間の連絡体制
(ロ)
連絡を受けて行う往診又は外来診療の体制
認知症地域包括診療加算
ア
認知症地域包括診療加算は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所
の医師が、認知症患者であって以下の全ての要件を満たす患者に対し、患者の同意を得
た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪
問診療時(往診を含む。)は算定できない。
(イ)
認知症以外に1以上の疾病(疑いを除く。)を有する者
(ロ)
同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者
①
1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
②
1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬を合わせて3種類を超
えて含むもの
なお、(ロ)①の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、(ロ)②の抗うつ薬、抗精神病薬、
抗不安薬及び睡眠薬の種類数は「F100」処方料の1における向精神薬の種類と同
様の取扱いとする。
イ
(11)のウからコまで(オの(ヌ)を除く。)を満たすこと。
ウ
認知症地域包括診療加算1を算定する場合には、(11)のサを満たすこと。
エ
当該保険医療機関で診療を行う疾病(認知症を含む2つ以上)と重複しない疾病を対
象とする場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能
である。また、他医療機関で当該診療加算又は認知症地域包括診療料は算定できない。
(13)
薬剤適正使用連携加算
「注 12」に規定する地域包括診療加算又は「注 13」に規定する認知症地域包括診療加算
を算定する患者であって、他の保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所していた
ものについて、以下の全てを満たす場合に、退院日又は退所日の属する月の翌月までに1
回算定する。なお、他の保険医療機関又は介護老人保健施設(以下(13)において「保険医
療機関等」という。)との情報提供又は連携に際し、文書以外を用いた場合には、情報提
供内容を診療録等に記載すること。
ア
患者の同意を得て、入院又は入所までに、入院又は入所先の他の保険医療機関等に対
し、処方内容、薬歴等について情報提供していること。処方内容には、当該保険医療機
関以外の処方内容を含む。
イ
入院又は入所先の他の保険医療機関等から処方内容について照会があった場合には、
適切に対応すること。
ウ
退院又は退所後1か月以内に、ア又はイを踏まえて調整した入院・入所中の処方内容
について、入院・入所先の他の保険医療機関等から情報提供を受けていること。
エ
以下の(イ)で算出した内服薬の種類数が、(ロ)で算出した薬剤の種類数よりも少ない
- 18 -