診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (326 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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できる。ただし、医学的な必要性から患者1人につき2回以上実施した場合には、その理
由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)
本検査の実施に当たっては、ホルモン受容体、HER2の検査結果及びリンパ節転移
の状況について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
D006-30
(1)
遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査
遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、臨床症状、検査所見、家族歴等からRPE65
遺伝子変異による遺伝性網膜ジストロフィと疑われる者であって、十分な生存網膜細胞を
有することが確認された者に対して、血液を検体とし、次世代シーケンシングを用いてボ
レチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合にのみ、患者1人に
つき1回に限り算定できる。
(2)
本検査の実施に当たっては、以下のいずれにも該当する医療機器を用いること。
ア
遺伝性網膜ジストロフィの疾患原因遺伝子の情報を取得するものとして薬事承認又は
認証を得ている。
イ
厚生労働省難治性疾患政策研究事業において、「遺伝性網膜ジストロフィの原因とな
りうる主な遺伝子」(網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究班網膜ジストロフィに
おける遺伝学的検査のガイドライン作成ワーキンググループ作成)リストに記載されて
いる遺伝遺伝子の変異の評価が可能である。
(3)
本検査は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業において「網膜脈絡膜・視神経萎縮症に
関する調査研究班IRDパネル検査における遺伝学的検査運用ガイドライン作成ワーキン
ググループ」が作成した検査運用指針に従って実施された場合に限り算定する。
D007
(1)
血液化学検査
「1」のナトリウム及びクロールについては、両方を測定した場合も、いずれか一方の
みを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。
(2)
「1」のカルシウム及び「7」のイオン化カルシウムを同時に測定した場合には、いず
れか一方についてのみ所定点数を算定する。
(3)
「1」の総鉄結合能(TIBC)(比色法)と不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)
を同時に実施した場合は、「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)又は総鉄結合
能(TIBC)(比色法)の所定点数を算定する。
(4)
「1」のクレアチニンについて、ヤッフェ法を用いて実施した場合は算定できない。
(5)
「3」のHDL―コレステロール、「3」の総コレステロール及び「4」のLDL―コ
レステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。
(6)
「3」の無機リン及びリン酸については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを
測定した場合も、同一の所定点数により算定する。
(7)
「4」の蛋白分画、「1」の総蛋白及びアルブミン(BCP改良法・BCG法)を併せ
て測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。
(8)
「8」のマンガン(Mn)は、1月以上(胆汁排泄能の低下している患者については2
週間以上)高カロリー静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定す
ることができる。
(9)
「9」のケトン体及び「19」のケトン体分画の検査を併せて実施した場合は、ケトン体
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