診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等
の写しを添付すること。
ウ
乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示し
た場合は、「注4」の乳幼児加算を算定する。
エ
時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当
たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加
算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定する。ただし、ファクシミリ又は
電子メール等による再診については、これらの加算は算定できない。
オ
当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定で
きない。ただし、急病等で患者又はその看護に当たっている者から連絡を受け、治療上
の必要性から、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認め
られる次に掲げる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に、受診先の
医療機関に対して必要な診療情報を文書等(ファクシミリ又は電子メールを含む。)で
提供した場合は、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。
(イ)地域医療支援病院
(ロ)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
(ハ)「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪
番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
カ
(9)
当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
時間外対応加算
ア
時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合
わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひい
ては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。
イ
当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じ
た対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記
載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。
ウ
電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、
他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。
エ
(10)
なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。
健康保険法における療養の給付又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第
80 号)における療養の給付と労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)における療
養補償給付を同時に受けている場合の再診料(外来診療料を含む。)は、主たる疾病の再
診料(外来診療料を含む。)として算定する。なお、入院料及び往診料は、当該入院ある
いは往診を必要とした疾病に係るものとして算定する。
(11)
地域包括診療加算
ア
地域包括診療加算は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所の医師
が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な
医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は
算定できない。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出を
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