診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (581 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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気管切開術
気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭でない)は、「J
000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。
K386-2
輪状甲状靱帯切開術
気道確保のための輪状甲状靱帯膜穿刺を行った場合は、本区分により算定する。
K388-2
喉頭粘膜下軟骨片挿入術
反回神経麻痺に対し、声帯固定のため甲状軟骨を左右に分離し、喉頭側軟骨膜下に甲状軟骨
より取り出した小軟骨片を挿入した場合に算定する。
K388-3
(1)
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)は、痙攣性発声障害に対してボツリヌ
ス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。
(2)
実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し薬剤を注入すること。
(3)
筋電図検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K389
喉頭・声帯ポリープ切除術
喉頭ポリープが左右の声帯にあるときは、各側ごとに算定できる。
第6款
顔面・口腔・頸部
K407-2
軟口蓋形成手術
いびきに対して軟口蓋形成手術を行った場合に算定する。
K423
頬腫瘍摘出術
皮膚 又 は皮 下に あ る腫 瘍 の摘 出 術は 、「 K 00 5 」皮 膚 、皮 下腫 瘍 摘出 術 (露 出 部) 又は
「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
K429-2
下顎関節突起骨折観血的手術
「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
K434
顔面多発骨折観血的手術
顔面多発骨折観血的手術は、上下顎の同時骨折の場合等複数の骨に対して観血的に手術を行
った場合に算定する。
K443
(1)
上顎骨形成術
「1」単純な場合とは上顎骨発育不全症又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le Fort
Ⅰ型切離により移動を図る場合をいう。
(2)
「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、
開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le FortⅠ型切離を行い、上顎骨を複数に分割して移動さ
せた場合に算定する。
(3)
「2」複雑な場合及び2次的再建の場合とは、「1」と同様の症例に対し、Le FortⅡ型
若しくは Le FortⅢ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し
2次的骨性再建を行う場合をいう。
K444-2
下顎骨延長術
仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。
K446
(1)
顎関節授動術
「1」の「ロ」パンピングを併用した場合とは、顎関節の運動障害を有する患者に対し
て、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の
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