診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (418 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(7)
次の場合は、「同一の方法」の繰り返しと考えられるので、「3」の算定方法が適用さ
れる。ただし、ウについては、いずれか一方の写真診断の結果、他法による撮影の必要性
を認め、診断を行った場合は「同時に」には該当しないので、胸部単純撮影及び胸椎撮影
のそれぞれについて「3」の適用となるか否かを判断すること。なお、仮にそれぞれにつ
いて同時に2枚以上のフィルムが使用されれば「3」の適用となること。
ア
脊椎の単純撮影において、頸椎及び胸椎上部を正面・側面等曝射の角度を変えて数回
にわたって撮影した場合
イ
胸部単純撮影と肺尖撮影を併施した場合
ウ
胸部単純撮影と胸椎撮影を併施した場合
エ
消化管造影において、食道・胃・十二指腸を背腹・腹背等体位を変換させて数回にわ
たって撮影した場合
オ
耳鼻科領域におけるシュラー法、ステンバー法及びマイヤー法のうち、2方法以上の
撮影を併せて実施した場合
(8)
耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を患側の対照として撮影する場合における
撮影料、診断料については、同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。
(9)
2枚目以降 100 分の 50 で算定する場合及び間接撮影を行った場合に端数が生じる場合の
端数処理は、点数計算の最後に行うものとする。
例 2枚の頭部単純デジタルエックス線撮影を行った場合
[診断料]
85 点+85 点×0.5=
127.5 点
[撮影料]
68 点+68 点×0.5=
102 点
→(四捨五入)→
128 点
3枚の頭部単純デジタルエックス線撮影を行った場合
[診断料]
85 点+85 点×0.5×2=
170 点
[撮影料]
68 点+68 点×0.5×2=
136 点
2枚の胸部アナログエックス線間接撮影を行った場合
(10)
[診断料]
85 点×0.5+85 点×0.5×0.5=63.75 点 →(四捨五入)→
[撮影料]
60 点×0.5+60 点×0.5×0.5=
64 点
45 点
デジタル撮影
デジタル撮影とは、エックス線撮影後、画像情報のデジタル処理を行うことが可能なも
のをいい、デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法、コンピューテッド・ラ
ジオグラフィー法又はデジタル透視撮影法による。
なお、デジタル透視撮影法とは、超細密イメージング・インテンシファイアー及び超細
密ビデオカメラを用いてデジタル映像化処理を行うものをいう。
2
電子画像管理加算
(1)
「4」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像
を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合に
も当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は
算定できない。
(2)
電子画像管理加算は、同一の部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合
は一連の撮影とみなし、主たる撮影の点数のみ算定する。
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