診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (268 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
C015
(1)
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の
患者について、当該患者の計画的な医学管理を行っている医師が、当該患者の病状の急変
時等に、当該患者に関わる医療関係職種及び介護関係職種等(以下単に「関係職種」とい
う。)によりICTを用いて記録されている当該患者の人生の最終段階における医療・ケ
アに関する情報(以下単に「当該患者の情報」という。)を踏まえ、療養上必要な指導を
行うことが、患者及びその家族等が安心して療養生活を行う上で重要であることから、そ
のような取組を評価するものである。
(2)
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、過去 30 日以内に「C002」の「注 15」
(「C002-2」の「注5」の規定により準用する場合を含む)又は「C003」の注
9規定する在宅医療情報連携加算を算定している末期の悪性腫瘍の患者に対し、関係職種
が、当該患者の情報について、当該患者の計画的な医学管理を行う医師が常に確認できる
ように記録している場合であって、当該患者の病状の急変時等に、当該医師が当該患者の
情報を活用して患家において、当該患者又はその家族等に療養上必要な指導を行った場合
に、月 1 回に限り算定する。
(3)
在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対して診療等を行う医師は、療養上の
必要な指導を行うにあたり、活用された当該患者の情報について、当該情報を記録した者
の氏名、記録された日、取得した情報の要点及び患者に行った指導の要点を診療録に記載
すること。
(4)
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料を算定するに当たって、ICTを用いて連携機
関と患者の個人情報を取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」に対応していること。
第2節
在宅療養指導管理料
第1款
1
在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、
患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及
び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、
緊急 時の 措置 に関 す る指 導等 を行 い、 併せ て 必要 かつ 十分 な量 の衛 生 材料 及び 保険 医療 材料
(以下この項において「衛生材料等」という。)を支給した場合に算定する。
ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には
算定できない。
なお、衛生材料等の支給に当たっては、以下の2又は3の方法によることも可能である。
2
衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看
護事業者から、訪問看護計画書(「訪問看護計画書等の記載要領等について」別紙様式1)に
より必要とされる衛生材料等の量について報告があった場合、医師は、その報告を基に療養上
必要な量について判断の上、患者へ衛生材料等を支給する。
また、当該訪問看護事業者から、訪問看護報告書(「訪問看護計画書等の記載要領等につい
て」別紙様式2)により衛生材料等の使用実績について報告があった場合は、医師は、その内
- 268 -