診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (220 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(5)
手帳を所有している患者については、原則として、退院時までに家族等に持参しても
らうこととするが、持参できない場合には、必要な情報が記載された簡潔な文書(シー
ル等)を交付し、所有している手帳に添付するよう、患者に対して指導を行った場合又
は新たに手帳を発行した場合でも算定できる。
(6)
退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨及び提供した情
報並びに指導した内容の要点を診療録等に記載する。なお、「B008」薬剤管理指導
料を算定している患者の場合にあっては、薬剤管理指導記録に記載することで差し支え
ない。
(7)
「注2」に規定する退院時薬剤情報連携加算は、地域における継続的な薬学的管理指
導を支援するため、保険医療機関から保険薬局に対して、患者の入院前の処方薬の変更
又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関する情報を提供することを
評価するものである。
(8)
「注2」に規定する退院時薬剤情報連携加算は、退院時薬剤情報管理指導料の算定対
象となる患者であって、入院前の処方の内容に変更又は中止の見直しがあったものに対
して、患者又はその家族等の同意を得て、退院時に見直しの理由や見直し後の患者の状
態等を、患者又はその家族等の選択する保険薬局に対して、文書で情報提供を行った場
合に、退院の日に1回に限り算定する。なお、患者1人につき複数の保険薬局に対し情
報提供を行った場合においても、1回のみの算定とする。
(9)
保険薬局への情報提供に当たっては、「薬剤管理サマリー」(日本病院薬剤師会)等
の様式を参照して情報提供文書を作成し、当該文書を患者若しくはその家族等又は保険
薬局に交付する。この場合において交付した文書の写しを診療録等に添付する。
(10)
B015
(1)
死亡退院の場合は算定できない。
精神科退院時共同指導料
精神科退院時共同指導料1については、他の保険医療機関の精神病棟に入院中の患者
であって、(2)又は(3)に定める患者に対して、当該患者の外来又は在宅療養を担う保
険医療機関の多職種チームが、入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患
者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を
作成し、文書により情報提供した場合に外来又は在宅療養を担う精神科又は心療内科を
標榜する保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。
(2)
「1」の「イ」については、精神病棟に入院中の患者であって、精神保健福祉法第 29
条又は第 29 条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為
を行った者の医療及び観察等に関する法律第 42 条第1項第1号又は第 61 条第1項第1号
に規定する同法による入院又は同法第 42 条第1項第2号に規定する同法による通院をし
たことがある患者又は当該入院の期間が1年以上の患者(この区分において「措置入院
患者等」という。)に対して、当該保険医療機関の多職種チームが、当該患者が入院中
の保険医療機関の多職種チームとともに、共同指導を行った場合に算定すること。なお、
共同指導を行う当該保険医療機関の多職種チームには、以下のアからウまでの職種がそ
れぞれ1名以上参加していること。また、必要に応じてエからコまでの職種が参加して
いること。ただし、アからカまでについては、当該保険医療機関の者に限る。
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