診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (305 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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トリプシノーゲン2(尿)
ア
「10」のトリプシノーゲン2(尿)は、免疫クロマト法により測定した場合に算定す
る。この場合、急性膵炎を疑う医学的根拠について、診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。
イ
「10」のトリプシノーゲン2(尿)と、「D007」血液化学検査の「1」アミラー
ゼ、「6」リパーゼ、「14」アミラーゼアイソザイム、「49」トリプシン又は「D00
9」腫瘍マーカーの「8」エラスターゼ1を併せて実施した場合には、いずれか主たる
もののみ算定する。
(5)
「13」のミオイノシトール(尿)は、空腹時血糖が 110mg/dL 以上 126mg/dL 未満の患者に
対し、耐糖能診断の補助として、尿中のミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に
限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。
(6)
プロスタグランジンE主要代謝物(尿)
ア
「17」のプロスタグランジンE主要代謝物(尿)は、潰瘍性大腸炎の患者の病態把握
の補助を目的として、尿を検体とし、CLEIA法により測定した場合に、3月に1回
を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合
には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
イ
潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、「D003」糞便検査の「9」カルプロテク
チン(糞便)、「D007」血液化学検査の「57」ロイシンリッチ α 2 グリコプロテイ
ン又は「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ
算定する。
(7)
「18」のシュウ酸(尿)は、再発性尿路結石症の患者に対して、キャピラリー電気泳動
法により行った場合に、原則として 1 年に 1 回に限り算定する。
(8)
「19」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)は、原則として3月に1回に限り
算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理
由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(9)
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)
ア
「19」の好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)は、急性腎障害の
診断時又はその治療中に、CLIA法により測定した場合に算定できる。ただし、診断
時においては1回、その後は急性腎障害に対する一連の治療につき3回を限度として算
定する。なお、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ
「19」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)と好中球ゼラチナーゼ結合性リ
ポカリン(NGAL)(尿)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(10)
同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査
(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用について
は、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算
定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数に
より、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用
いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
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