診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (521 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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皮的酸素飽和度の測定結果について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)
「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C1
07-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養
指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除
く。)については、ハイフローセラピーの費用は算定できない。
J027
(1)
高気圧酸素治療
「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき 7 回を
限度として算定する。
(2)
「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき 10 回を限度として算定する。
ア
急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
イ
重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
ウ
急性末梢血管障害
(イ)
重症の熱傷又は凍傷
(ロ)
広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
(ハ)
コンパートメント症候群又は圧挫症候群
エ
脳梗塞
オ
重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
カ
重症の低酸素脳症
キ
腸閉塞
(3)
「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき 30 回を限度として算定する。
ア
網膜動脈閉塞症
イ
突発性難聴
ウ
放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
エ
難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
オ
皮膚移植
カ
脊髄神経疾患
キ
骨髄炎又は放射線障害
(4)
スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。
(5)
2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「J024」
酸素吸入により算定する。
(6)
高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これら
の事項を十分参考とすべきものである。
J028
インキュベーター
(1)
インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
(2)
1日につき所定点数により算定する。
J029
鉄の肺
1日につき所定点数により算定する。
J032
肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
「注」に規定する加算は、3歳未満の乳幼児に対して、鎖肛又は先天性腸疾患に対する根治術
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