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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ニ)

主な副作用の発現状況(「有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳 JCOG 版」に

基づく副作用の重篤度のスケール(Grade)及び関連する血液・生化学的検査の結
果等)
(ホ)


その他医学・薬学的管理上必要な事項

治療の状況等を共有することを目的に、交付した治療計画等の治療の進捗に関する
文書を他の保険医療機関の医師若しくは薬剤師又は保険薬局の薬剤師に提示するよう
患者に指導を行うこと。



他の保険医療機関又は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する
情報が提供された場合には、必要な分析又は評価等を行うこと。



悪性腫瘍の治療を担当する医師の診察に当たっては、あらかじめ薬剤師、看護師等
と連携して服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報を収集し、診療に活用
することが望ましい。


(10)

療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。
「注9」に規定するがん薬物療法体制充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料

1を届け出た保険医療機関において、外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)を算定す
る患者に対して(4)イ及びウに掲げる業務について、医師の指示を受けた薬剤師によ
る業務のうち、医師の診察前に服薬状況、副作用の有無等の情報を患者から直接収集し、
評価を行った上で、当該医師に当該患者に係る情報提供、処方提案等を行った場合は、
月1回に限り 100 点を所定点数に加算する。なお、必要に応じて、医師の診察後におい
ても、抗悪性腫瘍剤、副作用に対する薬剤等の使い方等について、適宜患者に対して説
明を行うこと。

B001-3
(1)

生活習慣病管理料(Ⅰ)

生活習慣病管理料(Ⅰ)は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療
においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたもので
あり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での
体重や血圧の測定、飲酒、服薬及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣
に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が 200 床未満の病院及び診療所
である保険医療機関において算定する。この場合において、当該治療計画に基づく総合
的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士等の多職種と連携して実施
することが望ましい。なお、「A000」初診料を算定した日の属する月においては、
本管理料は算定しない。

(2)

生活習慣病管理料(Ⅰ)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関
する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙
様式9又はこれに準じた様式とする。以下同じ。)により丁寧に説明を行い、患者の同
意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。ま
た、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、療養計画書
は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、
血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カル
テ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載して
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