診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (629 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
流産手術
流産手術は原則として、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定す
ることなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
(2)
人工妊娠中絶のために必要があって、「K898」帝王切開術、「K877」子宮全摘
術又は「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそ
れぞれの所定点数により算定する。
(3)
妊娠満 22 週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は
産科手術の術式の所定点数によって算定する。
K910-2
内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術は双胎間輸血症候群と診断された患者に対し、双胎間
輸血症候群の十分な経験を有する医師の下で行われた場合に算定する。
K910-3
胎児胸腔・羊水腔シャント術
胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を
羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水
排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K910-4
無心体双胎焼灼術(一連につき)
無心体双胎に対するラジオ波焼灼術は、無心体双胎に対する十分な経験を有する医師の下で
行われた場合に算定する。
K910-5
(1)
胎児輸血術(一連につき)
胎児輸血術は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経
皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、輸血を行った場合に算定する。なお、「一連」と
は、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。
また、数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の胎児輸血を行う場合は、1回のみ
所定点数を算定する。
(2)
胎児血の採取に係る費用は、所定点数に含まれる。
(3)
胎児輸血術は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限
り算定する。
K910-6
(1)
臍帯穿刺
臍帯穿刺は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮
経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、胎児血の採取を行った場合に算定する。
(2)
臍帯穿刺は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り
算定する。
K912
異所性妊娠手術
外妊破裂を起こさなかった場合であっても算定できる。
K913
新生児仮死蘇生術
新生児仮死蘇生術は、「通則7」の極低出生体重児又は新生児加算を算定できる。
K913-2
性腺摘出術
停留精巣又は性分化異常症等による性腺等を摘出した場合に算定する。
第 12 款
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