診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (285 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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001-8」穿刺排膿後薬液注入、「J053」皮膚科軟膏処置、「J063」留置カテ
ーテ ル 設 置、 「 J0 6 0 」膀 胱 洗 浄、 「 J0 6 0 -2 」 後 部尿 道 洗浄 ( ウ ルツ マ ン )、
「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、「J120」鼻腔栄養、「J043-3」
ストーマ処置、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排
出、「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正
術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J11
9-3」低出力レーザー照射及び「J119-4」肛門処置の費用(薬剤及び特定保険医
療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
C110
(1)
在宅自己疼痛管理指導管理料
在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え
込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定す
る。
(2)
対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を
植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師
が認めたものである。
C110-2
(1)
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、
在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効
果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を
行った場合に算定する。
(2)
プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3)
計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
C110-3
(1)
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は、植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後
に、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察ととも
に治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指
導管理を行った場合に算定する。
(2)
プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3)
計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
C110-4
(1)
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は、植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅
において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を
踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行っ
た場合に算定する。
(2)
プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3)
計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
C110-5
(1)
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡
眠時無呼吸症候群患者に対し、診察とともに使用状況・治療効果を踏まえ、装置の状態に
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