診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (616 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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診療報酬明細書を添付する。
(6)
生体部分小腸移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(7)
小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を摘出した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
K716-5
(1)
移植用小腸採取術(死体)
移植用小腸採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
する脳死した者の身体から小腸の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関にお
いて算定する。
(2)
移植用小腸採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための小腸採
取を行う際の採取前の採取対象小腸の灌流、小腸採取、採取小腸の灌流及び保存並びにリ
ンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、
小腸採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取小腸を搬送
した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費
の算定方法により算定する。
(3)
小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
K716-6
同種死体小腸移植術
(1)
同種死体小腸移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2)
小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
K721
(1)
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。
(2)
「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 未満の場合に算定する。
(3)
「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 以上の場合に算定する。
(4)
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点
数に含まれ、別に算定できない。
(5)
「注1」に規定する消化管ポリポーシス加算は、以下のいずれも満たす家族性大腸腺腫
症患者に対して内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行った場合、年1回に限り算定でき
る。
ア
16歳以上であること。
イ
大腸に腺腫が100個以上あること。なお、手術又は内視鏡により摘除された大腸の腺腫
の数を合算しても差し支えない。
ウ
大腸切除の手術が実施された場合においては、大腸が10㎝以上残存していること。
エ
大腸の三分の一以上が密生型ではないこと。なお、密生型とは、大腸内視鏡所見にお
いて、十分に進展させた大腸粘膜を観察し、正常粘膜よりも腺腫の占拠面積が大きい場
合をいう。
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