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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (560 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

「注1」のA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎に対して行う場合については、病歴、
細菌培養検査及び画像所見等により、A群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎と診断した場
合に算定する。なお、診療報酬の請求に当たっては、病歴、細菌培養検査及び画像所見を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(5)

「注3」に規定する深部デブリードマン加算は、(3)でいう繰り返し算定する場合につ
いても、要件をみたせば算定できる。

(6)

「注4」に規定する水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は

植皮を必要とする創傷に対して、水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去
を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、加圧に用いた生理食塩
水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7)

「注5」に規定する超音波式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又
は植皮を必要とする創傷に対して、主にデブリードマンに使用する超音波手術器を用い
て、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定
する。なお、噴霧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K003、K004

皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術

(1)

「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2)

露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の
場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定
点数により算定する。

K005、K006

皮膚、皮下腫瘍摘出術

(1)

「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2)

近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の
点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3)

露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の
場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006」の所定
点数により算定する。

K006-2、K006-3

鶏眼・胼胝切除術

(1)

「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2)

近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と
著しい不均衡を生じないようにすること。

(3)

露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上
の場合は、「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006
-3」の所定点数により算定する。

K006-4
(1)

皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術

ここでいう「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行

う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。
(2)

脂漏性角化症、軟性線維腫に対する凍結療法については、「J056」いぼ等冷凍凝固

法により算定する。
K007
(1)

皮膚悪性腫瘍切除術
皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により
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