診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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用については同第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。なお、
当該薬剤の費用は、継続的な医学管理を行う必要がある場合に算定するものとし、「A000」
初診料の算定のみの場合にあっては算定できない。また、同様に当該看護師等が検査のための
検体採取等を実施した場合には、当該保険医療機関において、第2章第3部第1節第1款検体
検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支
給すること。
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算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、
それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として
算定する。
第1節
初診料
A000
(1)
初診料
特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初
診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医
療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関
において初診料を算定する。
(2)
「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキ
までの取扱いとする。
ア
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」
という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場
合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
イ
情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医
療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施す
る場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通
信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
ウ
情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時に
は、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、
当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診でき
る医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明し
た上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関
名
(ロ)当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できな
い理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
エ
オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」
とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有する
こと。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊
急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら
連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応
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