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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に、使用した薬剤の費用については第2章第2部第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費
用については同第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。なお、
当該薬剤の費用は、継続的な医学管理を行う必要がある場合に算定するものとし、「A000」
初診料の算定のみの場合にあっては算定できない。また、同様に当該看護師等が検査のための
検体採取等を実施した場合には、当該保険医療機関において、第2章第3部第1節第1款検体
検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支
給すること。


算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、
それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として
算定する。

第1節

初診料

A000
(1)

初診料
特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初

診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医
療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関
において初診料を算定する。
(2)

「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキ

までの取扱いとする。


厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」
という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場
合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。



情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医
療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施す
る場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通
信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。



情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時に
は、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、
当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診でき
る医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明し
た上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関

(ロ)当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できな
い理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意



オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」
とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有する
こと。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊
急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら
連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応
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