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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の実績を有する保険医療機関における訪問看護・指導を評価するものであり、別に定める
施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を
実施した場合に、月1回に限り算定する。
(30)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 16」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 16」に規定する専門管理加算につ
いて


専門管理加算のイは、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法
を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態にある患者(「C013」在宅患者訪問褥
瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは
人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にあ
る患者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する患者に対して、別
に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥瘡ケ
ア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、定期的(1
月に1回以上)に訪問看護・指導を行うとともに、当該患者に係る訪問看護・指導の実
施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。



専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第
2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限
る。)に係る管理の対象となる患者に対して、別に定める施設基準に適合しているもの
として届け出た保険医療機関の同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研
修を修了した看護師が、同項第2号に規定する手順書に基づき、定期的(1月に1回以
上)に訪問看護・指導を行うとともに、当該患者に係る訪問看護・指導の実施に関する
計画的な管理を行った場合に、月1回に限り所定点数に加算する。また、手順書につい
て、医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。なお、特定行
為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下の(イ)から(ト)
までに掲げるものをいう。

(31)

(イ)

気管カニューレの交換

(ロ)

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

(ハ)

膀胱ろうカテーテルの交換

(ニ)

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

(ホ)

創傷に対する陰圧閉鎖療法

(ヘ)

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

(ト)

脱水症状に対する輸液による補正

(30)において、当該医療機関で別に定める専従要件となっている場合であっても、別に

定める専従業務に支障が生じなければ訪問しても差し支えない。
(32)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 17」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」
の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 17」に規定する訪問看護医療DX
情報活用加算は、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有し、患
者の同意を得て、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより得られる患者の
診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得した上で計画的な管理を行うことを評価する
ものであり、単に健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有してい
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