診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (469 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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疾患別リハビリテーション終了後のリハビリテーションの提供の必要性及び必要
な場合の具体的なリハビリテーションの内容
(チ)
病棟における日常生活動作の状況(入院患者に対し、リハビリテーション総合計
画評価料を算定する場合のみ記載することができる。)
(リ)
関節可動域、筋力、持久力、変形、関節不安定性、運動機能発達に係る障害、麻
痺等、個々の運動機能障害における重症度の評価
(ヌ)
身長、体重、BMI(Body Mass Index)、栄養補給方法(経口、経管栄養、静脈
栄養)等に基づく患者の栄養状態の評価に係るもの(栄養障害等の状態にある患者に
ついては、必要栄養量、総摂取栄養量等も踏まえた評価を行う。なお、嚥下調整食を
必要とする患者については、栄養障害等の有無にかかわらず、当該嚥下調整食の形態
に係る情報として、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類コードも必ず記載す
る。)
(ル)
リハビリテーションの観点から、家庭や病棟において、患者自ら行うことが望ま
しい訓練
(ヲ)
FAI(Frenchay Activities Index)、LSA(Life-Space Assessment)、日
本作業療法士協会が作成する生活行為向上アセスメント、ロコモ25(平成 22 年厚生
労働科学研究 費補助金 疾 病・障害対策 研究分野 長 寿科学総合研 究「運動 器 機能不全
(ロコモティブシンドローム)の早期発見ツールの開発」において作成されたもの)
又は老研式活動能力指標のいずれかを用いた患者の心身機能又は活動の評価に係るも
の
(5)
「注3」に掲げる入院時訪問指導加算は、「A308」回復期リハビリテーション病棟
入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内に当
該患者の同意を得て、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち1名
以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士等と協力して、退院後
生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境(家屋構造、室内の段差、
手すりの場所、近隣の店までの距離等)、家族の状況、患者及び家族の住環境に関する希
望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合
に、入院中に1回に限り算定する。
(6)
当該加算を算定する場合には、入院前に訪問した場合は入院した日の属する月に算定し、
入院後に訪問した場合は訪問日の属する月に算定すること。
(7)
なお、ここでいう退院後生活する患家等には、他の保険医療機関、介護老人保健施設又
は当該加算を算定する保険医療機関に併設されている介護保険施設等は含まれない。
(8)
当該加算を算定する場合には、別紙様式 42 又はこれに準ずる様式を用いて評価書を作成
するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(9)
「注4」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又
は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に
対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態
を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当
と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した
場合に、1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき
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