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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

小 児科 外来 診療 料 は、 小児 科を 標榜 する 保 険医 療機 関に おい て算 定 する 。た だし 、

「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定している患者、第2部第2節第1款
の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定し
ている患者を含む。)及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)につい
ては、小児科外来診療料の算定対象とはならない。
(3)

当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬適正使用支援加算、「A000」
初診料、「A001」再診料及び「A002」外来診療料の時間外加算、休日加算、深
夜加算、小児科特例加算及び医療情報取得加算、「A000」初診料の機能強化加算、
医療DX推進体制整備加算、通則第3号の外来感染対策向上加算及び発熱患者等対応加
算、通則第4号の連携強化加算、通則第5号のサーベイランス強化加算、通則第6号の
抗菌薬適正使用体制加算、「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料、「B
001-2-5」院内トリアージ実施料、「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学
管理料、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)、「B011」連携強化診療情報提供料並び
に「C000」往診料(往診料の加算を含む。)並びに第 14 部その他を除き、全て所定
点数に含まれる。ただし、初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加
算を算定する場合は、それぞれ 85 点、250 点、580 点又は 230 点を、再診料及び外来診療
料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ 6
5 点、190 点、520 点又は 180 点を算定する。

(4)

同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所
定の点数を算定する。

(5)

同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「1」
の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している
患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、
「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄
に記載する。

(6)

当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1

処方箋を交付する場

合」の所定点数を算定する。
(7)

小児科外来診療料を算定している保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行
いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、
当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。

(8)

6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小
児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診
しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。

(9)

小児科外来診療料を算定している保険医療機関のうち、許可病床数が 200 床以上の病院
においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した6歳未満の乳幼児の初診に
ついては、保険外併用療養費に係る選定療養の対象となる。したがって、小児科外来診
療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。

(10)

本診療料を算定する保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の

給付の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医発第 0331002 号)に定める「配置医
師」であり、それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については、本診療料は
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