診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (153 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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数を算定する。
(2)
集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合で
あっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
(3)
入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算
定できる。
(4)
1回の指導における患者の人数は 15 人以下を標準とする。
(5)
1回の指導時間は 40 分を超えるものとする。
(6)
それぞれの算定要件を満たしていれば、「B001」の「11」集団栄養食事指導料と
「B001」の「9」外来栄養食事指導料又は「B001」の「10」入院栄養食事指導
料を同一日に併せて算定することができる。
(7)
集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分
なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要し
ない。
(8)
管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指
導時間を記載する。
(9)
集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」
外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、同留意
事項の(2)の小児食物アレルギー患者(16 歳未満の小児に限る。)に対する特別食の取
扱いを除く。
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心臓ペースメーカー指導管理料
(1)
「注1」に規定する「体内植込式心臓ペースメーカー等」とは特定保険医療材料のペ
ースメーカー、植込型除細動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器及び着用型自
動除細動器を指す。
(2)
心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメ
ーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関
において、体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者
以外のものについて、当該ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレ
ート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場
合に算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
(3)
計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に添付又は記載する。
(4)
心臓ペースメーカー患者等の指導管理については、関係学会より示された留意事項を
参考とすること。
(5)
「注4」の植込型除細動器移行期加算は、次のいずれかに該当する場合に算定する。
当該加算を算定する場合は、着用型自動除細動器の使用開始日及び次のいずれに該当す
るかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
心 室 頻 拍又 は 心 室 細 動 によ る 心 臓突 然 死 の リ ス クが 高 く 、植 込 型 除 細 動 器( 以下
「ICD」という。)の適応の可否が未確定の患者を対象として、除細動治療を目的
に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合
イ
ICDの適応であるが、患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者を
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