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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (409 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る細胞診断の場合は、「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し
組織切片標本を作製し検鏡する場合は、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)
の所定点数を併せて算定する。
D311-2

肛門鏡検査

肛門鏡検査を、「D311」直腸鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
D312

直腸ファイバースコピー

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施
していることが望ましい。
D312-2

回腸嚢ファイバースコピー

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施
していることが望ましい。
D313
(1)

大腸内視鏡検査
「1」のファイバースコピーによるものについては、関連する学会の消化器内視鏡に関

するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
(2)

「2」のカプセル型内視鏡によるものは以下のいずれかに該当する場合に限り算定する。



大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着
等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合



大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的
異常により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合



大腸内視鏡検査が必要であるが、以下のいずれかに該当し、身体的負担により大腸フ
ァイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合


以下の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合
(イ)

3剤の異なる降圧剤を用いても血圧コントロールが不良の高血圧症(収縮期血

圧 160mmHg 以上)
(ロ)

慢性閉塞性肺疾患(1秒率

70%未満)

(ハ)

6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られない BMI が 35 以上の高
度肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼
吸症候群のうち1つ以上を合併している患者

(ニ)


左室駆出率低下(LVEF40%未満)

放射線医学的に大腸過長症と診断されており、かつ慢性便秘症で、大腸内視鏡検査
が実施困難であると判断された場合。大腸過長症は S 状結腸ループが腸骨稜を超えて頭
側に存在、横行結腸が腸骨稜より尾側の骨盤内に存在又は肝弯曲や脾弯曲がループを
描いている場合とし、慢性便秘症はRome

Ⅳ基準とする。また診断根拠となった

画像を診療録に添付すること。
(3)

同一の患者につき、「1」のファイバースコピーによるものと「2」のカプセル型内視

鏡によるものを併せて2回以上行った場合には、主たるもののみ算定する。ただし、(2)
のアに掲げる場合は、併せて2回に限り算定する。
(4)

「2」のカプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有

する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡
の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
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