診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(ロ)
当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険
医 療 機 関 の 診 療 時 間以 外 の 時 間 に 、 急 病 等 やむ を 得 な い 理 由 に よ り 受診 し た 患 者
(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保
険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)
ウ
休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・
早朝等加算については、算定しない。
(20)
深夜加算
ア
深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合
(やむを得ない事情の場合を除く。)により深夜に診療が開始された場合は算定できな
い。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後 10 時から午前6時までの間をいう。
イ
いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間又は診療態
勢が午後 10 時から午前6時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯
における診療については、深夜加算は算定できない。
ウ
深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。
(イ)
客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次
に掲げる保険医療機関を受診した患者
①
地域医療支援病院
②
救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③
「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治
体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ)
自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、又は自己の表示
する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複
していない深夜に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の
理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機
関に受診した患者を除く。)
エ
深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算、時間外加算の特例又は夜間・
早朝等加算については、算定しない。
(21)
時間外加算の特例
ア
当該特例の適用を受ける保険医療機関(以下「時間外特例医療機関」という。)とは、
客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に
掲げる保険医療機関であって、医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医
療計画に記載されている救急医療機関をいう。
①
地域医療支援病院
②
救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
③
「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番
制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
イ
別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診
療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休
日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午
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