診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (28 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院日及び退院日が特定の日に集中している場合の入院基本料の算定について
(1)
以下のいずれも満たす保険医療機関を対象とする。
ア
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入
院基本料を算定している病棟を有する保険医療機関
イ
アに掲げる病棟の入院全体のうち金曜日に入院したものの割合と、退院全体のうち月
曜日に退院したものの割合の合計が 40%以上の保険医療機関
(2)
減算の対象となる入院基本料は、金曜日に入院した患者の入院基本料(一般病棟入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び
専門病院入院基本料をいう。以下この項において同じ。)又は月曜日に退院した患者の入
院基本料とするが、金曜日に入院した患者については、入院日直後の土曜日及び日曜日の
入院基本料であって、当該日に 1,000 点以上の処置又は手術を伴わないものであり、月曜
日に退院した患者については、退院日直前の土曜日及び日曜日の入院基本料であって、当
該日に 1,000 点以上の処置又は手術を伴わないものとする。金曜日に入院し、月曜日に退
院した患者については、要件を満たす入院日直後の土曜日及び日曜日、退院日直前の土曜
日及び日曜日のいずれも減算の対象となる。なお、金曜日に入院し、その直後の月曜日に
退院した患者については、要件を満たす土曜日及び日曜日の入院基本料は所定点数の 100 分
の 92 に相当する点数により算定することとする。
(3)
(1)イに係る計算式において、入院患者は入院日に入院基本料を算定している患者、退
院患者は退院日に入院基本料を算定している患者を対象として、以下の方法による。
(1月当たりの金曜日入院患者数/1月当たりの全入院患者数)×100
+(1月当たりの月曜日退院患者数/1月当たりの全退院患者数)×100
直近6か月の月ごとの割合を算定し、当該6か月のいずれも4割以上の場合、翌月より
(2)に該当する入院基本料を減算する。
16
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、
それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として
算定する。
17
平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみな
す。
第1節
ア
平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ
公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
入院基本料
A100
(1)
一般病棟入院基本料
一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料並びに月平
均夜勤時間超過減算及び「注7」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入
院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け
出た一般病棟に入院している患者について、各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別
入院基本料並びに月平均夜勤時間超過減算及び「注 7」の夜勤時間特別入院基本料について
は、届け出た一般病棟に入院している患者について算定する。
(2)
当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施
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