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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (550 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する区分ごとに(5)に規定する算式により、保険医療
機関ごとに算出される酸素の購入単価が(1)に規定する単価を超える場合は、4月1日から
3月 31 日までの1年間の診療については、この酸素の購入単価を用いて算出した酸素の購入
価格によって請求するものとする。なお、この場合、前年度の購入単価を超えることはでき
ないものとする。ただし、大型ボンベにあっては、6,000L 以上、小型ボンベにあっては、500
L 以上に限る。
(10)

離島等における特別の事情がある場合は、その理由を記載した書面を地方厚生(支)局長
に届け出るものとする。

(11)

保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の

単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から 12 月までの間に当該保険医療機関が購入
した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を別紙様式 25 により、当該年の2月 15 日までに
地方厚生(支)局長に届け出るものとする。ただし、(7)のア又はイの方法によって酸素の
購入単価を算出している場合にあっては、随時(当該年度内において算出した購入単価に 30
%を超える変動があった場合を含む。)地方厚生(支)局長に届け出るものとする。
(12)

地方厚生(支)局においては、届出を受けた購入単価について、審査支払機関に対し通知

するとともに、保険者に対し通知し、情報提供を行うこと。
(13)

窒素の価格は、液化窒素、ボンベ等の窒素の形態にかかわらず、窒素の単価に当該患者に

使用した窒素の容積を乗じた値とする。なお、窒素の単価は1リットル当たり 0.12 円である。
(14)

酸素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置、高気圧酸素治療装置等を利用して、人工呼吸、

酸素吸入、高気圧酸素治療等を行った場合、動力源として消費される酸素の費用は算定でき
ない。また、動力源として消費される窒素の費用も算定できない。
(15)

酸素と窒素を用いて空気と類似した組成の気体を作成し酸素吸入等に用いた場合、酸素及

び窒素の費用は算定できない。
第 10 部

手術

<通則>


「通則1」の「診断穿刺・検体採取」とは、第2章第3部検査の第4節診断穿刺・検体採取
料に係るものをいう。



「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の3通りあることを示しており、輸
血料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。
(1)

手術料(+薬剤料等)

(2)

手術料+輸血料(+薬剤料等)

(3)

輸血料(+薬剤料等)



手術料(輸血料を除く。)は、特別の理由がある場合を除き、入院中の患者及び入院中の患
者以外の患者にかかわらず、同種の手術が同一日に2回以上実施される場合には、主たる手術
の所定点数のみにより算定する。



手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及
び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う
場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。



手術 に当た って 通常使用 され る保険 医療 材料(チ ュー ブ、縫 合糸 (特殊縫 合糸 を含む 。)
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