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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (466 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(19)

「注8」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大
血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。

(20)

要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等であって、介
護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が
得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月
以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を
文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、
当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、
当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。なお、こ
の場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合
には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

(21)

運動器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関で

リハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、
当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハ
ビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合において、当
該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援
・管理シートも併せて提供すること。
H003
(1)

呼吸器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、
呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
(2)

呼吸器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の
七に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に呼吸器リ
ハビリテーションが必要であると認めるものである。


急性発症した呼吸器疾患の患者とは、肺炎、無気肺等のものをいう。



肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、
肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung volume r
eduction surgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。



慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来
している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質
性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気
管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)か
ら(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。
(イ)

息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有す
る状態

(ロ)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態

(ハ)

呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来
す状態



食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能
訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等
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