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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (660 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第 13 部

病理診断

<通則>


病理診断の費用には、病理標本作製を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び
病理診断・判断を行う医師の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償
却費、管理費等の費用が含まれる。



病理標本作製に当たって使用される試薬は、原則として医薬品として承認されたものである
ことを要する。



病理標本を撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は所定点
数に含まれる。



第1節に掲げられていない病理標本作製であって簡単な病理標本作製の費用は、基本診療料
に含まれ、別に算定できない。



第1節に掲げる病理標本作製料の項に掲げられていない病理標本作製のうち簡単な病理標本
作製の病理標本作製料は算定できないが、特殊な病理標本作製については、その都度当局に内
議し、最も近似する病理標本作製として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを
除く。)を準用して、準用された病理標本作製料に係る病理診断・判断料と併せて算定する。



保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体の送付側又はデジ
タル病理画像の送信側の保険医療機関において「N006」病理診断料を算定できる。なお、
その際には、送付側又は送信側の保険医療機関において、別紙様式 44 又はこれに準じた様式に
診療情報等の必要事項を記載し、受取側又は受信側の保険医療機関に交付するものであること。
さらに、病理標本の作製を衛生検査所に委託する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に
交付すること。
また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受取側又は
受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長
に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医
師が病理診断を行い、送付側又は送信側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合
に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。さらに、「N006」の「注5」に規
定する悪性腫瘍病理組織標本加算については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算
の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当
該保険医療機関において、「N006」(5)に規定する原発性悪性腫瘍に係る手術の検体か
ら「N000」病理組織標本作製の「1」又は「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織
標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、所定点数に加算する。受取
側又は受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受取側又は受信側、送付側又は送
信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。



保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタ
ル病理画像の観察による術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関に
おいて「N003」術中迅速病理組織標本作製及び「N006」病理診断料の「1」を算定で
きる。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受信側
の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け
出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病
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