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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (439 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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律第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付さ
れている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすもの
として診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業に
ついて」に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の
交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたこと
が確認できる場合等を含む。)をいう。
(5)

特別入院基本料等を算定する病棟を有する病院の長期入院患者に係る入院期間の算定は、

当該特別入院基本料等を算定する病棟を有する病院となる以前からの入院期間を通算する。
また、入院期間の算定は第1章第2部入院料等の通則の例に準じる。
(6)

「注3」の多剤投与の場合の算定


「注3」の算定は、外来の場合に限り、1処方のうち、内服薬についてのみ対象とす
る。この場合の「種類」については、次のように計算する。なお、1処方とは処方料の
算定単位となる処方をいう。
(イ)

錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

(ロ)

散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

(ハ)

(ロ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とす

る。
(ニ)

薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が 205 円以下の場合には、1種類とする。



「注3」の「所定点数」とは、1処方のうちの全ての内服薬の薬剤料をいう。



「注3」の算定は、常態として投与する内服薬が7種類以上の場合に行い、臨時に投
与する薬剤については対象としない。



ウの臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、2週間を
超える投与期間の薬剤にあっては常態として投与する薬剤として扱う。なお、投与中止
期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。



臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7種類以上となる
場合において、傷病名欄からその必要性が明らかでない場合には、診療報酬明細書の摘
要欄にその必要性を記載する。

(7)

「注4」については、「F100」処方料の(11)に準じるものとする。

(8)

ビタミン剤


「注5」に規定するビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビ
タミンを含有する配合剤を含むものである。



ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であ
ると判断し、適正に投与された場合に限られるものであり、医師が疾患の特性により投
与の必要性を認める場合のほか、具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事承
認の内容に従って投与された場合に限る。
(イ)

患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかで

あり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、
悪性貧血のビタミンB12 の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明
らかな場合)
(ロ)

患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中の患者を
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