診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (203 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医
師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行
うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
(4)
他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行ってい
る保険医療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療
録に記載すること。
(5)
当該他の保険医療機関は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体
制の構築について」(平成 29 年4月 14 日健難発 0414 第3号厚生労働省健康局難病対策
課長通知)に規定する難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院及び難病医療協
力病院又は「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成 27 年5月 28 日
障発 0528 第 1 号)に定めるてんかん診療拠点機関であること。
(6)
連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、オンライン指針に沿って診療を行う
こと。また、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。
(7)
事前の診療情報提供については、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定でき
ない。
(8)
当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うも
のとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
B005-12
(1)
こころの連携指導料(Ⅰ)
精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療内科を担
当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは、SAD Perso
nsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニングにより、精神
科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者をいう。
(2)
診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮するとともに、当該
患者の生活上の課題等について聴取し、その内容及び指導の要点を診療録に記載するこ
と。
(3)
当該患者に対する2回目以降の診療等においては、連携する精神科又は心療内科を担
当する医師から提供された当該患者に係る診療情報等を踏まえ、適切な診療及び療養上
必要な指導に努めること。また、2回目以降の診療等に関し、連携する精神科又は心療
内科を担当する医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あ
らかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。
(4)
初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号「B009」
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、別に算定できない。
(5)
必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供す
ること。
B005-13
(1)
こころの連携指導料(Ⅱ)
当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、
患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。
(2)
当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して
文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、
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