診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (243 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当 該 患者 に 対し 、 訪 問診 療 又 は訪 問 看護 を 行 う日 が 合 わせ て 週4 日 以 上で あ る こと
(同一日において訪問診療及び訪問看護を行った場合であっても1日とする。)。
(2)
イ
訪問診療の回数が週1回以上であること。
ウ
訪問看護の回数が週1回以上であること。
在宅がん医療総合診療料は、1週間のうちに全ての要件を満たさなかった場合、1週間
のうちに在宅医療と入院医療が混在した場合には算定できない。ただし、現に在宅がん医
療総合診療料を算定している患者が、当該在宅療養支援診療所又は当該在宅療養支援病院
に一時的に入院する場合は、引き続き計画的な医学管理の下に在宅における療養を継続し
ているものとみなし、当該入院の日も含めた1週間について、(1)のアからウまでの要件
を満たす場合には、在宅がん医療総合診療料を算定できるものとする。ただし、この場合
には、入院医療に係る費用は別に算定できない。
(3)
在宅療養支援診療所において、連携により必要な体制を確保する場合にあっては、緊急
時の往診又は訪問看護を連携保険医療機関等の医師又は看護師等が行うことが有り得るこ
とを予め患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急
時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時
提供し、当該提供した診療情報は当該患者の診療録に添付すること。なお、連携保険医療
機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行
った場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)
在宅療養支援診療所と連携保険医療機関等、又は在宅療養支援病院と訪問看護ステーシ
ョンが共同で訪問看護を行い、又は緊急時の往診体制をとっている場合は、当該患者の訪
問看護、往診に係る費用は、在宅がん医療総合診療料を算定する在宅療養支援診療所又は
在宅療養支援病院の保険医の属する保険医療機関において一括して算定する。
(5)
連携保険医療機関等又は在宅療養支援病院と連携する訪問看護ステーションが当該患者
に訪問看護を行った場合又は当該患者の病状急変時等に連携保険医療機関の保険医が往診
を行った場合は、当該連携保険医療機関等又は在宅療養支援病院と連携する訪問看護ステ
ーションは、診療内容等を在宅がん医療総合診療料を算定する在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院の保険医に速やかに報告し、当該保険医は診療内容等の要点を当該患者の
診療録に記載する必要がある。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含ま
れ別に算定できない。
(6)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院は、算定の対象となる患者について、総合的
な在宅医療計画を策定し、これに基づいて訪問診療及び訪問看護を積極的に行うとともに、
他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅がん医療総合
診療は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。
(7)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該患者に対して診療を行おうとする場
合には、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における在宅がん
医療総合診療料の算定の有無を確認すること。
(8)
「1」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大
臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の
1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準
の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。
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