診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (279 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例
(4)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、当該治療の開始後最長2か月間の治療状
況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定
の対象とする。
(5)
保険医療機関が在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合には、持続陽圧呼吸療
法装置は当該保険医療機関が患者に貸与する。
(6)
遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象で、かつ、CPAP 療法を実施している入院中
の患者以外の患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、使用
時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な情報通信機器を活用して、
定期的なモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合又は
患者の状態を踏まえた療養方針について診療録に記載した場合に、2月を限度として来
院時に算定することができる。
イ
患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作
成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載し、当該計画に沿って
モニタリングを行った上で、状況に応じて適宜患者に来院を促す等の対応を行う。
ウ
当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録
に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載して
いること。
エ
療養上必要な指導は電話又はビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて行う。情報通
信機器を用いて行う場合は、オンライン指針に沿って行うこと。なお、当該診療に関す
る費用は当該加算の所定点数に含まれる。
(7)
「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理については、在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理料2の対象となる患者のうち(3)のウの要件に該当する患者、かつ、CPAP 療法
を実施している閉塞性無呼吸症候群の診断が得られている入院中の患者以外の患者につい
て、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
(8)「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP 療法を開始したこ
とにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを
対面診療で確認した場合に実施すること。また、通常の対面診療で確認する CPAP 管理に係
るデータについて、情報通信機器を用いた診療において確認すること。さらに、睡眠時無
呼吸症候群に合併する身体疾患管理の必要性に応じて対面診療を適切に組み合わせること
及び情報通信機器を用いた診療を開始した後にも症状の悪化等の不調等が生じた場合には、
速やかに対面診療に切り替えることが求められる。その他、関係学会が提示する情報通信
機器を用いた場合の CPAP 療法に係る指針に沿った診療を実施すること。
(9)「注3」に規定する情報通信機器を用いた指導管理を実施する際は、当該診療に係る初
診日及び CPAP 療法を開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきな
どの症状が改善していることを対面診療で確認した日を診療録及び診療報酬明細書の摘要
欄に記載する。
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